共同募金会への寄付金については、次のような税制の優遇措置があります。
[法人募金の場合]
寄付金が全額損金算入できます。
(法人税法第37条第3項第2号に基づく、大蔵省告示第154号大蔵省指定寄付金による)
[個人募金の場合]
所得税について
寄付金控除額 = 寄付金額(年間所得の40%を限度) − 5,000円
(所得税法78条第2項第2号に基づく大蔵省告示による)
住民税について
寄付金控除額 = {寄付金額(年間所得の30%を限度) − 5,000円} × 10/100
(地方税法施行令第7条の17 第48条の9による)